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令和元年 10月20日 制定
令和元年 12月4日
 第5条 第6条 第7条 の改定


第1章 総則


 (名称)

 第1条 本会は「内生説普及の会」(ないせいせつふきゅうのかい)
     と称する。


 (事務管理)

 第2条 管理者のインターネット管理により管理される。


 (目的)

 第3条 日本国内の経済学説において「外生説」を払拭し、現実に則した
     「内生説」の普及を目的とする。


 (事業)

 第4条 本会は目的の達成のため、以下の事業を行う。


  ①言論活動。

  ②人物との交流、議論、識見の公開。

  ③経済についての研究。



第2章 賛助者


 (賛助者の規定)

 第5条 本会の賛助者


  ①当会のツイッターアカウント@NaiseiFukyuにフォローした人物を当会の賛助者と認識する。


  ②賛助者は会に対し、基本、義務を負わない。賛助者であることを名乗る、名乗らない、フォローを止めるという選択も、原則、個人の自由である。

  ③許可なく、会を代表して活動を行うことは④に付託された管理者、又は会長の権限により判断される。

  ④ツイッターアカウント@NaiseiFukyuのフォロー・フォロワー管理は全て管理者、会長に一任される。


 (賛助費)

 第6条 現時点において賛助費は是を徴収しない。


 (賛助者資格の喪失)

 第7条 賛助者資格の有無はツイッターアカウント@NaiseiFukyuの管理に一任される。

  付則 尚、再フォローは可能である。


第3章 役員

 (役員と役員の権限)
 第8条 本会に次の役員をおく
  ①会長 一名

 第9条 会長は会の行動を全てを統括するとともに、会の責任の所在の、
     判断を下すことができる。


第4章 会則の変更

 (会則の変更)
 第9条 この会則は、会長でなければ変更できない。


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【改定前会則】
令和元年 10月20日 制定

第1章 総則

 (名称)
 第1条 本会は「内生説普及の会」(ないせいせつふきゅうのかい)
     と称する。

 (事務管理)
 第2条 管理者のインターネット管理により管理される。

 (目的)
 第3条 日本国内の経済学説において「外生説」を払拭し、現実に則した
     「内生説」の普及を目的とする。

 (事業)
 第4条 本会は目的の達成のため、以下の事業を行う。

  ①言論活動。
  ②人物との交流、議論、識見の公開。
  ③経済についての研究。


第2章 会員

 (会員規定)
 第5条 本会の会員

  ①当会のツイッターアカウント@NaiseiFukyuにフォローした人物を
   会員と認識する。

  ②ただし、会員は会に対し、基本、義務を負わない。会員を名乗る、名乗
   らない、フォローを止めるという選択も、原則、個人の自由である。

  ③許可なく、会を代表して活動を行うことは④に付託された管理者、
   又は会長の権限により判断される。

  ④ツイッターアカウント@NaiseiFukyuのフォロー・フォロワー管理
   は全て管理者、会長に一任される。

 (会費)
 第6条 現時点において会費は是を徴収しない。

 (会員資格の喪失)
 第7条 会員資格の有無はツイッターアカウント@NaiseiFukyuの管理
     に一任される。

  付則 尚、再フォローは可能である。


第3章 役員


 (役員と役員の権限)
 第8条 本会に次の役員をおく
  ①会長 一名

 
第9条 会長は会の行動を全てを統括するとともに、会の責任の所在の、
     判断を下すことができる。



第4章 会則の変更


 (会則の変更)
 第9条 この会則は、会長でなければ変更できない。